消費者金融の金利と法律について

昔とは違います お金を借りる時の金利はきちんと法律で明確です

消費者金融から借りたお金を返す際には、借りたお金に対する一定の割合をプラスして返さなければいけません。この「一定の割合」というのを「金利」と言います。消費者金融も企業として利益を上げなければいけませんから、お金を貸すことで金利に応じた収入を得て利益を得るわけです。

お金を借りる方にしてみると、できるだけ余分な支出が無いようにしてお金を借りたいと思う一方、貸す方はできるだけ金利を高くして利益を得たい、と考えるでしょう。また、お金を借りる方には、お金は必要なその時にまとまった額で用意したい、しなければ困るという事情もしばしばあります。貸す方にすると、貸したからにはきちんと返してもらわなければ商売が成り立ちません。

このような借りる方と貸す方の間での都合や事情があるなか、過去には、借りる方の弱みに付け込んで高い金利を設定したりする消費者金融が現れました。高金利や過剰な融資、悪質な取り立て、多重債務者が増加し社会問題にもなったのです。

そこで、平成22年にこの金利の設定について法の改正が行われ、それまであった金利設定で白黒はっきりしないグレーな部分について一定の整理がされました。金利の上限について定める「出資法」と「利息制限法」の間にあったグレーな部分について、「出資法」の上限金利を20%に引き下げることで、上限金利が20%で統一されることになりました。

この改正により、それまで消費者金融が法のグレーな部分適用して20%を超える金利でお金を貸していたという点に対し、出資法違反により刑事罰が課せられることになりました。また、出資法の上限金利20%と、利息制限法の貸付金額により異なる上限金利18%や15%との間のグレーな部分でお金を貸し付けることは無効となり、貸し付けた場合は行政処分の対象となりました。

消費者金融の金利は、銀行などに比べ少し高く設定されています。これは、銀行などにはない消費者金融なりの良いサービスがあるからです。それは、手軽にかつ早くお金を借りられること、が特徴的です。

消費者金融は、借りる側のニーズである簡単かつスピーディーにお金を借りることができるというメリットを提供します。しかし、その一方では、簡単かつスピーディーに貸すことによる「信用」においてリスクが生じるため、消費者金融は高めの金利設定しリスクを低減します。