衝撃の事実!借りてもいないお金を返済することってあり得るの?
これは実際にあった話ですが、父親が死亡してから数日後に、父親にはキャッシング会社への借金があったことが判明、それに慌てふためいた息子が返済すべきかどうか悩んでいたというものです。親の借金はあくまでも親のもの、息子のものではないはず・・・。さて、自分では借りてもいないお金を返済することってあり得るのでしょうか?
保証人と連帯保証人
まず、親の借金に関して保証人または連帯保証人になっていないのであれば、息子も含め第三者に返済の義務は生じません。そして、法律(貸金業規制法)では、第三者への取立て行為は一切禁止されていますので、仮に貸金業者から取立てや返済催促の電話があった場合には無視するのが最善です。
もちろん親の借金ですし、無視したり返済しないのであれば良心の痛みを感じるかもしれませんが、これは法律に基づいた行為でありますから、取立てに関わらないようにしましょう。
遺産相続は話が別
しかし、注意点が一つ。親の借金の保証人または連帯保証人になっていなくても、もし親の遺産を相続すると借金も引き継ぐことになります。遺産相続というのは、好きなものだけ相続できるわけではなく、自分にとって有利なものも不利なものもすべて相続しなければならないのです。
ですから、遺産相続に関しては話が別になります。しかし、遺産相続をしてから借金の返済の義務を知った場合、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄が可能です。相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てれば、親から引き継ぐはずだった債務をなくすことができます。
また、親が誰かの借金の保証人や連帯保証人になっていた場合も同じで、遺産相続によって引き継ぐことになりますし、遺産放棄すれば債務は生じません。しかし、気を付けたいのは、遺産放棄をするとすべての権利を放棄することになります。ですから、借金の肩代わりをする必要はなくなりますが、その他親の財産を引き継ぐことも不可能になりますので、究極の選択を迫られることになるのです。
遺産相続で困ったら・・・
キャッシングの返済と遺産相続の意外な関係、お分かりいただけたと思います。返済は重要なのですが、親のキャッシングの返済までするのは気が進みませんよね。
こうした遺産相続に関する問題はけっこう複雑な問題になりがちですし、家庭によって様々なケースがありますので、自分では解決できそうもないときは、躊躇せずに法律の専門家である司法書士または弁護士に相談するのが先決でしょう。