こんな内容になっていたの?意外に見ない契約書に関する条項とは
キャッシング申込みから利用までの流れは、すでに頭の中に入っているかもしれませんね。申込み ⇒ 審査 ⇒ 契約 ⇒ 借入、というのが主な流れでしたが、契約時に契約書に書かれている様々な条項を一つ一つ確認する方はほとんどいませんし、キャッシング各社も事細かに説明してくれるわけではありません。
しかしながら、契約書の条項の中で、実は要確認の項目があるのをご存知でしたか?意外と知られていない項目、しかし要チェックの重要項目を一つご紹介したいと思います。
消費者信用団体生命保険
キャッシング業界で通称「団信」と言われている生命保険のことですが、この団信について契約書に書かれているかどうかをチェックするのは、実は非常に重要なんです。
この保険は、キャッシング各社がキャッシング利用者にかける保険で、利用者が万が一死亡等の理由により返済不能に陥った場合、キャッシング会社に保険金が支払われ、利用者である契約者の返済残高に充てられることになっています。
団信のメリットとデメリット
この保険のメリットは、キャッシング会社も死亡した契約者の遺族も損失を被らない点です。しかし、いくつかデメリットがあり、その一つは、キャッシング各社は契約者の死亡診断書をもって保険請求をすることになりますので、遺族が悲しんでいる時に遺族に死亡診断書を請求、その結果故人の借金が発覚し、遺族は二重の苦痛を感じるという点です。
また、重大な問題点として、契約者が借金苦に陥った場合、この団信を活用しようと思い自殺するケースです。あくどい会社であれば、死んで借金を返せ・・・みたいなことを言わないとは言い切れません。そうした背景から、団信の存在自体に疑問が投げかけられています。
大手キャッシング会社は対応済み
そうした遺族や社会環境をくみ取り、大手キャッシング会社は団信加入を終了する傾向にあります。例えば、キャッシング大手筆頭のプロミスは2006年の時点で団信を解約しています。
では、契約者が死んだ場合、プロミスは個人の残りの借金に関してどのような対応をするのでしょうか?プロミスは、「お客様およびご遺族の方の状況を十分に考慮し、適法に対応させていただきます」と提示しています。契約者だけでなく社会全体のことまで考えてくれるのは、大手だからこそ、と言えるかもしれません。
消費者信用団体生命保険の存在に関して、だいたいお分かりいただけたと思います。団信の存在意義について問うつもりはありませんが、世論を十分考慮し対応している大手キャッシング業者に好感を持てるのは私だけでないはずです。
(⇒大手キャッシング会社に好感を持てる理由とは)