「キャッシングの利息多すぎるような?」気付かない利息過払いの話!
キャッシングで言う過払い金とは、2010年に出資法が改正されるまで存在していた、所謂「グレーゾーン金利」による、不当な利息取り立ての事を意味します。具体的に示すと、利息制限法では借入金額が10万円未満の場合は上限金利が20%、借入金額10万円以上100万円未満の場合は上限金利は18%、借入金額が100万円を超える時は上限金利15%と定められていました。
ところが出資法では、借入金額に関わらず、上限金利は29.2%に定められていました。そのために金利20%から29.2%までのゾーン、「グレーゾーン金利」なるものが存在し、ほぼ100%の消費者金融業者は、この「グレーゾーン金利」で、貸付を行っていました。借入金額が100万円以上の場合、29.2-15で、実に14.2%も高い「過剰な」金利の支払いを余儀なくされていたのです。
2007年6月に出された、過払い金返還請求を認める最高裁判所判決を契機に、当該キャッシング利用者による訴訟が陸続と起こされ、世論の後押しもあり、過払い金返還請求訴訟は、一躍耳目を賑わす状態となりました。
2010年6月、貸金業法が完全施行され、同時に出資法も改正され、上限金利は利息制限法と同一に統一されました。事実上「グレーゾーン金利」が廃止され、それ以前に払い過ぎていた利息の差額の返還、もしくは差額分を返済に充当する事が認められたのです。
過払い金返還請求訴訟は現在も起こされており、ほぼ100%の訴訟で、原告が勝訴しています。何よりも、金利を異なる法の間で統一した事で「グレーゾーン金利」を消滅させ、金利の支払い額を正常化した事に、大きな意義が認められるのです。