グレーゾーン分の過払い分は戻ってくる まずは専門家に相談を
消費者金融がお金を貸す際には必ず貸すお金にプラスして利息を設定します。利息は、「出資法」と「利息制限法」という法律で定められた利率を上限としています。2つの法律で定められていることは不思議ではありますが、過去の改正を経て適正に運用されるようになりました。
まず「出資法」では20%を上限利率と定めている一方で「利息制限法」は貸す金額に対応して20%、18%、15%と上限利率が分かれています。つまり、消費者金融が守るべき利率は、「利息制限法」であって、最高の20%を超えると刑事罰が課せられます。また18%と15%を超えたとした場合、その分は無効で行政処分を課せられることになっています。
しかし、過去、「出資法」では上限金利を29.2%となっていました。「利息制限法」との上限金利との間に特に扱いが明確ではない部分が存在しており、それはグレーゾーン金利と呼ばれていました。グレーゾーン金利は、特に刑事罰や行政処分などをの対象になっておらず、多くの消費者金融はグレーゾーン金利でお金を貸していたのです。
2006年に「出資法」が改正され、前述したように上限金利が20%で揃うようになったわけです。同時にそれまでの借り入れ契約において、グレーゾーン金利に対応する部分は無効となり、その分を返還請求できるようになりました。
つまり、このグレーゾーンの部分の返済金を含めれば借りた額以上に多く支払っている可能性もあるわけですから、この過払いとなっている分を返還請求できるというわけです。完済ということになったものでも、10年という時効が過ぎていなければ返還請求が可能なのです。
ただし、返還請求をすることができるのは限られたケースだけとなります。契約または取引がある程度の期間であり借入額が比較的まとまった額でなければ、過払いというケースにならないわけです。
適切な返還請求を行い、返してもらえるべきものは確実に返してもらうためにも、専門家に相談することをおすすめします。