消費者金融に適用される総量規制について

多重債務を防止し健全な利用を 総量規制は借りれる枠を決めています

消費者金融の業界を規制する法律は、「出資法」「利息制限法」「貸金業法」がありますが、なかでも貸金業法は、改正貸金業法として2010年6月に完全に施行されました。改正貸金業法で目玉となった改正点は、グレーゾーン金利の撤廃ですが、より身近な改正点である「総量規制」はあまり知られていないようです。

総量規制は、社会問題化していた多重債務など、身の丈以上にお金を借りてしまうことを防止する目的で、借りる側の年収を基準に借りることができる枠を設定した制度です。年収が基準になるということは、多くの金額を必要とする人にとっては、制約が生じるわけですから困ったことになるわけです。

お金を借りる、貸すという「貸付契約」は、「個人向け貸付」「個人向け保証」「法人向け貸付」「法人向け保証」の4種類がありますが、この中で「個人向け貸付」のみが総量規制の対象になります。

さらに個人が事業用の資金として貸付を受ける場合は、原則として総量規制の対象外になります。つまり、事業など適正な目的がある場合は、総量規制は適用されず、消費者金融やクレジット会社などのノンバンクなどの容易に貸付を利用できてしまうキャッシングやローンが総量規制の対象となります。

具体的にどのような規制かというと、ひとつめに、キャッシングなどの無担保ローンは年収の3分の1までしか借りることができません。二つ目には、消費者金融などの貸金業者1社からの借入額が50万円を超える場合、または複数の消費者金融などから借入額合計が100万円を超える場合は、年収等を証明する書類の提出が必要になるということです。

住宅ローンや自動車ローンのような高額の借り入れは、総量規制の対象にはなりません。このように担保があるローンではなく、無担保ローンが総量規制の対象となります。また専業主婦(夫)も一般的には年収が無いことになりますから、個人で借り入れることはできません。配偶者の収入を申告する必要があります。