私が借りたんじゃない!身内の借金なんか返済したくないけど・・・
自分が借りたわけではないが、身内が借金をしている場合、その借金の返済をすべきかどうか考えなければならないケースがいくつかあります。そのケースごとに借金返済の是非を見ていきましょう。
身内が借金苦のケース
両親または兄弟姉妹がキャッシング会社で融資を受け、その後返済がスムーズに行われずブラックになってしまったケースがあるとしましょう。そんな場合、あなたに借金の返済義務はあるのでしょうか?結論から申しますと、返済義務はありません。
法律上、契約者以外の第三者が借金の返済義務を課されることはありません。もちろん、保証人や連帯保証人になっていた場合は別ですが、キャッシングは基本的に無保証・無担保での借入が特長です。ですから、法律上は借金の返済義務はないということを覚えておきましょう。
しかし、ある貸金業者は、「1回分だけで良いので払っていただけませんか?」とあなたにお願いしてくることがあるかもしれません。大手のキャッシング会社ならそのような違法行為をすることはないので安心ですが、身内が利用していたのがマイナーな中小企業または闇金融だったとしたら、そのようなケースも考えられるかもしれません。
実は、1回だけでも借金の肩代わりをすると、全額返済の義務が生じてしまいます。ですから、「1回だけ・・・」なんていう甘い言葉にのらないようにしましょう。親でもなんでもあなたに返済義務はないのです。
身内が亡くなったケース
上述しましたが、身内のキャッシングの返済義務はあなたにはありませんが、身内が死亡した場合は‘例外’が生じるかもしれません。とりわけキャッシングをしていたのが親で、死亡した親の遺産を相続した場合は、あなたに返済義務が生じるのです。
(⇒キャッシングをしていた親が死亡したケースの詳細はこちら)
遺産相続というのは、自分で選択して一部分を相続したりしなかったりできるものではなく、すべてを相続するか或いは遺産放棄するかの2者選択となります。ですから、親がキャッシングをしていて、その親の遺産を相続したなら、あなたには親のキャッシングの返済をする義務が生じるのです。
遺産相続のキーポイントは、借金と財産どちらが多いか計算することでしょう。遺産合計がプラスなら相続すれば良いですし、反対にマイナスなら遺産放棄すればOKです。
こうした知識がないと、返済しなくても良い身内の借金まで返済しかねませんから、情報は如何に大切かお分かりいただけたと思います。キャッシングというのは、いざという時(自分が死んだ場合)を考えつつするのが賢明ですね。